著作権保護期間が満了した所蔵作品の画像公開のライセンスについて
著作権の切れた所蔵作品の画像を公開するにあたってCCライセンス付与ってどういう理屈で可能なんだろ。館の著作物じゃないんだからPD一択なのでは?ってとこで行き詰まっている。— カスホ (@kasuho) May 23, 2017
もすこし真面目に書いておくと、例えばこないだの3月に公開されたColBase(国立博物館所蔵品統合検索システム)では、CC-BY互換の利用規約で出典記載等を条件としている。https://t.co/a0ek27Ci9C— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
でもcreative commons JAPANのFAQには「他人の作品や、他人の作品を元に創作した作品に、勝手にCCライセンスを付けることはできません」とある。じゃ国立文化財機構は黒田清輝の作品にCCライセンス付けられないのでは。https://t.co/7Qgiu6pUMB— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
で、平面作品を忠実に再現した写真に著作物性を認めない、というくだんの判例はこれね。https://t.co/f0ksUuwJCQ— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
だとすれば、立体彫刻作品の写真ならまだ撮影者(あるいは所蔵館)の著作物だとする余地があるけど、平面作品はどうやっても無理だよね。— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
所蔵館としてクレジット表記を義務付けたい気持ちはよくわかるのだが、法的にはPDにして慣習・お願いベースでやるしかないってことにならんのかな。その点ポジ貸出にしとけばブツとしての貸出条件に色々書けるので、そこがデジタル画像公開が進まない大きな要因なのでは(手間と金はもちろんだが)。— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
「国民の資産は、すべて自由利用で公開してもいいと思います」(馬渕2015:https://t.co/1wyZSDDwSa)「パブリックドメインの画像は自由・無料で、誰でも使えるようにするのが理想」(青柳2017:https://t.co/QgoxUb8HnT)とのことですが。— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
(20180904追記)PDで公開している事例をご教示いただきました。
著作権保護期間が過ぎたらパブリックドメインでしょう。すでに事例があります↓。なぜかCC-BYの利用が多いのですが、過渡的な形態では?https://t.co/KxJ9Uq5I53 https://t.co/7cJ5hg8b3s
— tadaharu (@tadaharu2016) September 3, 2018
ありがとうございます!
(20180905追記)古典籍をflickrで公開しているU-PARL(アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門)の事例をご教示いただきました。
U-PARL » 【報告】アジアンライブラリーカフェno.002 古典籍 on flickr!~漢籍・法帖を写真サイトでオープンしてみると~
こちらの報告書を読むと、論理的な正着はPDだがCCが現実的には有効な選択肢である、という現状(苦悩?)がよく分かります。
古典籍の資料画像にCCライセンスを付けるということは,存在しない著作権を部分的に放棄すると宣言することになるのである。
もちろん,このことはすでに広く認識されており,その上でなお,多くの古典籍の資料画像にCCライセンスが付されている。デジタル資料の利用条件を示し,適正な利用を促すことのできる一般性のある表示方法が他にない現状では,現実的な選択であるように思われる。U-PARLがCCライセンス表示を選択したのもこの判断によるものである。
(20181128追記)愛知県美術館が早稲田システム開発のI.B.Museum SaaSを用いたコレクション検索を公開。PD作品は申請不要で自由に複製・再配布可。ただし「お願い」のかたちで所蔵者名、トリミング・改変の表記と、利用者側での第三者権利のチェックを求めています。
愛知県美術館、1,200件を超すパブリックドメインのコレクション画像を自由に使えるようにしたと発表 | カレントアウェアネス・ポータル https://t.co/j7S3WBdhOB
— 国立国会図書館「カレントアウェアネス・ポータル」公式 (@ca_tweet) November 27, 2018
サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話
美術の著作権2019──データベース・アーカイブ・美術館:デジタルアーカイブスタディ|美術館・アート情報 artscape
「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」(一般社団法人日本美術家連盟・一般社団法人日本美術著作権連合・一般社団法人日本写真著作権協会・公益財団法人日本博物館協会・全国美術館会議・一般社団法人日本書籍出版協会)平成31年1月22日策定 原文PDF→https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/chyosakuken47guide.pdf
(以上20190929追記)
これは、第196回通常国会において平成30年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行される予定。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁
[2]作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用(第47条関係)
技術進歩に伴う見直しとして,美術館等において,展示作品の解説や紹介を目的とする場合には,必要と認められる限度において,小冊子に加えて,タブレット端末等の電子機器へ掲載できること等を規定(第1項,第2項)しています。これにより,例えば,会場で貸出される電子機器を用いて,より作品の細部を拡大して制作手法を解説することや,展示方法の制約により観覧者が目視しづらい立体展示物の底面や背面の造形を解説すること等が権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
また,同様に近年の情報通信技術の発展により,美術館等に行く際に,施設のウェブサイトやメールマガジン等で展示作品の情報を調べることが一般的になっていることを踏まえ,展示作品に関する情報を広く一般公衆に提供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において当該作品に係る著作物のサムネイル画像(作品の小さな画像)をインターネットで公開できること等を規定(第3項)しています。
条文そのものは以下。
(美術の著作物等の展示に伴う複製)
第四十七条
3 原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
全国美術館会議が提出した「美術作品等画像の流通と利用促進に関する要望」を受けての議論。 / “文化庁 | 著作権 | 文化審議会著作権分科会 | 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 | 平成26年度文化審議会著作権分科会 法制・…” http://t.co/zQLnj3hv3f— カスホ (@kasuho) March 9, 2015
ちょっと長いのだが目を通しておきたい。ちなみに要望の一つが「美術館が自館ウェブサイトの所蔵作品データベースにおいて、作品情報の一部としてサムネイル画像を使用する場合には、画像の大きさ・解像度等に一定の条件を設けた上で、情報公開の公益性を優先し、著作権を制限すること」。— カスホ (@kasuho) March 9, 2015
(20181106追記)サムネ画像の公開はあくまで「作品の展示に伴う」ケースに限定されるようです。
改正著作権法47条3項のいわゆるサムネOKのヤツ、今更ながらこれ「展示に伴う」「展示著作物」「展示著作物について複製」などとあって、素直に読めば展示してないコレクションのデータベースには使えないのでは?文化庁に問い合わせてみよう。
— カスホ (@kasuho) September 7, 2018
2016年の全美の収蔵品デジタルアーカイブの最新動向に関する研究会(https://t.co/l6Pn4cqDdP)では明らかにコレクションデータベース前提の話しぶりだったんだけどねー(配布資料3)。サムネとはサイズどのくらいまでを指すのかを含め来週お返事いただけるそうなんで、またお知らせします。
— カスホ (@kasuho) September 7, 2018
お返事いただきまして、やはり条文通り展示に伴う作品が対象であるとのことです。またサムネサイズについてはこれからガイドラインを、という段階のようです。
— カスホ (@kasuho) September 18, 2018
半歩前進って感じですかねー。「現在展示中のコレクション」的なリストをDBから引っ張りつつサムネ画像の公開非公開を一気に弄れる仕組みがあればまあ運用可能、かな。ハードル高いです。
— カスホ (@kasuho) September 18, 2018
(20190929追記)20190122策定のガイドラインにより、自館コレクション(展示する目的で収蔵している作品)の画像を自館ウェブサイトで常時公開はOKとされています。
お、日博協全美等連名の「著作権法第47条ガイドライン」、利用例に「展示する目的で収蔵している作品のデジタル画像について、本ガイドラインにしたがい、自館のウェブサイト上で公開することができる」きた。文化庁見解変わったのかな。180px上限設定して全部公開、するか?https://t.co/TL1vCqwFqC https://t.co/0T10fWNMbx
— カスホ (@kasuho) January 30, 2019
美術館・博物館の撮影可否パターン(なかのひと向け)
みんなだいすき美術館博物館の撮影可否問題について、館のなかのひと向けに整理。寄託とか屋外彫刻とか含めるといろいろあるのでアレですがひとまず参考程度に(ご利用は自己責任で)。
鑑賞者のみなさまは、撮影OKだからといってSNS掲載OKではない(むしろだめなケースが多い)のでご注意を!
なお私のスタンスは、公有財産をご利用いただくときはなるべく国民の権利を制限しないかたちで(制限するならきちんと理論武装を)、です。
所蔵品?借用品? | 撮影どうする?(私的利用前提) | 展示作品が著作権保護 | 許諾要否と理由付け |
---|---|---|---|
コレクション展 | 撮影NGにしたい | 期間満了 | 所有者権限で不可 or 施設管理者権限で不可 |
コレクション展 | 撮影NGにしたい | 期間内 | 所有者権限で不可 or 施設管理者権限で不可 |
コレクション展 | 撮影OK(SNS不可)にしたい | 期間満了 | 許諾不要*1、SNS不可の理由付けが難しい? |
コレクション展 | 撮影OK(SNS不可)にしたい | 期間内 | 許諾不要*2*3、SNSは著作権により不可 |
コレクション展 | 撮影OK(SNSもOK)にしたい | 期間満了 | 許諾不要 |
コレクション展 | 撮影OK(SNSもOK)にしたい | 期間内 | 要著作権者の許諾 |
企画展 | 撮影NGにしたい | 期間満了 | 施設管理者権限で不可 or 所有者が許諾しない |
企画展 | 撮影NGにしたい | 期間内 | 施設管理者権限で不可 or 所有者が許諾しない |
企画展 | 撮影OK(SNS不可)にしたい | 期間内 | 要借用先(所有者)の許諾*4、SNSは著作権により不可 |
企画展 | 撮影OK(SNSもOK)にしたい | 期間内 | 要借用先(所有者)と著作権者の許諾 |
企画展 | 撮影OKにしたい | 期間満了 | 要借用先(所有者)の許諾 |
美術館・博物館における著作権に関わるお仕事についてのメモ
日々の業務で引っかかる都度調べてはtwitterに疑問点を投げております(が、なかなか識者がサクっと解説してくださるということはありません)。備忘録代わりにまとめておきます。随時更新。
- 美術館内でのコレクションの撮影禁止根拠についてのお話
- サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話
- 著作権保護期間が満了した所蔵作品の画像公開のライセンスについて
- デジタル作品の機器・媒体が旧式化したときの新しいメディアへの複製
美術館内でのコレクションの撮影禁止根拠についてのお話
“美術館など作品の所有権者が、撮影を禁止したり、一定の条件をつけたりしているケースはよく見られます...著作権の保護の有無にかかわらず、禁止事項を破ることは、美術館の施設管理権を侵害することになる” / “美術館でも広がる「スマ…” https://t.co/6WAP49PDCv— カスホ (@kasuho) June 18, 2017
これ、著作権法は第二十一条において著作者が専有する複製権を第三十条の私的使用のための複製において制限しているので、博物館が「著作権法を根拠に」私的使用を目的とした撮影を禁止することは原理的にできないんじゃないかとずっと気になってるんですよね。— カスホ (@kasuho) February 26, 2018
『現場で使える美術著作権ガイド』確認したがやはり来館者による撮影の禁止は(著作権ではなく)所有権、施設管理権との関連においてしかなし得ないということで良さそうだ。つまり博物館は撮影禁止の理由を著作権者に帰してはならない。 https://t.co/mVptfafxJ9— カスホ (@kasuho) February 26, 2018
(著作権法30条1項は私的使用のための複製において著作権を制限するのに)著作権者が許可するとはどういうことなの。準拠法は保護国法でしょ?1枚が他館からの借用というのが条件を複雑にしてる気はするけど。 / “シャガール「アレコ」撮…” https://t.co/Z62WFyE3d8— カスホ (@kasuho) August 22, 2018
法律とは無関係に遺族が嫌がることは多々あり関係悪化を避けるべく意向に従うこともままあるんだろうけど、それを「著作権保護期間につき禁止」としたら法律的には間違いなので「管理運営上の理由」とかにするわけでしょ。解禁するときに「著作権者の許可」って言ったら台無しじゃん。— カスホ (@kasuho) August 22, 2018
でも色んな館でこういう言い回しが頻出するので、やはり私の著作権法理解が間違ってるのかしら。自信がなくなってきた。教えて、偉い人。。— カスホ (@kasuho) August 22, 2018
よく分からないままです。
(20180905追記)いわゆる「顔真卿自書建中告身帖事件」で示された所有権と著作権の分離でFA、とのご教示をいただきました。
ccについては、あまり詳しくないので、少々お待ちを。
— 池田(宍戸) 玲菜 (@renakitty) September 4, 2018
撮影については、その通りです。撮影は私的利用なので、著作権では禁止できない、そもそも館は著作権について何ら有していないので、館は著作権をもって何ら請求できない。所有と著作権の分離、根拠はガンシンキョウ事件ですね
博物館や美術館において、著作権が現存しない著作物の原作品の観覧や写真撮影について料金を徴収し、あるいは写真撮影をするのに許可を要するとしているのは、原作品の有体物の面に対する所有権に縁由するものと解すべきであるから、右の料金の徴収等の事実は、所有権が無体物の面を支配する権能までも含むものとする根拠とはなりえない。料金の徴収等の事実は、一見所有権者が無体物である著作物の複製等を許諾する権利を専有することを示しているかのようにみえるとしても、それは、所有権者が無体物である著作物を体現している有体物としての原作品を所有していることから生じる反射的効果にすぎないのである。若しも、所論のように原作品の所有権者はその所有権に基づいて著作物の複製等を許諾する権利をも慣行として有するとするならば、著作権法が著作物の保護期間を定めた意義は全く没却されてしまうことになるのであつて、仮に右のような慣行があるとしても、これを所論のように法的規範として是認することはできないものというべきである。
ありがとうございます!いいですね、所有権者が複製許諾権を持つかのような慣行は「法的規範として是認することはできない」と、極めて明快です。
(20180904追記)おすすめの知財法本をご教示いただきました。
美術館・博物館における著作権に関わるお仕事についてのメモ - 気だるげに逃げるだけ(回文)
著作権ではなく、入館の際にそういう契約をしたとみなされる(そう書いてあるので)話ですね・・・。田村先生の知的財産法(書籍)が多分一番近いことを書いてあると思います。珍しい構成の本なので、ご参考に。
2018/09/04 10:13
ありがとうございます!これかな。
ほんで、たとえばコレクション展の撮影が原則可能な美術館(直接行って気づいたところを書いているだけなので網羅性は期待しないでください/細かい条件は館ごとに違うので確認してくださいね)。
Q: 作品の撮影(デジタルカメラ・携帯電話のカメラを含む)はできますか?
A: 館内の撮影については、下記のとおり展示場所により取り扱いが異なります。撮影不可の場所もございますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
1) 1階展示ロビー及び4階コレクション・ギャラリーでは、フラッシュ、照明および三脚等の固定物はご遠慮ください。また、企画展等を実施している時は、撮影できません。
- 富山県美術館
当館での撮影は、下記の場所において可能です。ただし、動画撮影、フラッシュ、三脚のご使用や自撮り棒のご使用はご遠慮いただいております。
2階のコレクション展示の収蔵作品(寄託作品以外)
3階のデザインコレクション、瀧口修造、シモン・ゴールドベルク作品
...
Q10.館内での写真撮影はできますか
企画展示室での写真撮影はお断りしています。コレクション展示室・グランドギャラリーでは写真撮影はできますが、フラッシュの使用はご遠慮ください。 なお、企画展であっても撮影が可能な場合もありますので、詳しくは館内スタッフにおたずねください。
作品の模写・撮影(含デジタルカメラ)はできますか?
本格的な模写はできません。当館が所蔵する作品(常設展示作品)については、写真撮影は可能です。ただし、フラッシュ等の光を発するものや三脚等は使用できません。なお、混雑の状況等により、撮影を全面禁止にする場合もあります。また、展覧会等で他の美術館等から借用した作品の撮影は一切禁止しています。
Q: 作品の模写・撮影(含デジタルカメラ)はできますか?
A: ...所蔵作品展での写真撮影は可能ですが、フラッシュや三脚のご使用はご遠慮いただいております。 また、著作権保護等のため一部撮影をお断りしている作品もありますのでご了承ください(作品横に撮影禁止のマークを掲示しております)。撮影の際には、4階エレベーターホールに掲げた注意事項を事前によくご確認ください。 なお、企画展での撮影は、借用の際の契約上原則的に禁止されております。
(20181106追記)展示種別・著作権保護期間別の撮影可否パターンを一覧にまとめました。
サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話
(20181106追記)長くなってきたので別エントリに移行しました。
著作権保護期間が満了した所蔵作品の画像公開のライセンスについて
(20181128追記)長くなってきたので別エントリに移行しました。
デジタル作品の機器・媒体が旧式化したときの新しいメディアへの複製
副産物として思わぬ収穫があったのだが、著作権法第31条1項2号の保存のための複製の解釈として、美術作品の機器・媒体旧式化に伴い新しい媒体に複製することが盛り込まれたみたい。ただ、図書館等施設+司書相当職員配置の条件付き。あとあくまで保存のため、なので展示は不可なのかな。— カスホ (@kasuho) June 24, 2016
「図書館等」には博物館相当施設も含まれる。博物館にとって問題は「司書相当職員」。このうち「大学等を卒業した者で、1年以上図書館事務に従事した経験があり、かつ、文化庁主催の講習会を修了した者」の図書館事務に博物館事務が含まれるか文化庁の方に問い合わせたところ、含まれるとのお返事。— カスホ (@kasuho) June 25, 2016
というわけで、みんな文化庁の図書館等職員著作権実務講習会受けよう!今年度は9月に東京、京都、12月に福岡で開催されるよ。— カスホ (@kasuho) June 25, 2016
まだ受けてないです(20180903現在)。
(以下20190929追記)
静岡県知事記者会見(2016/4/13)美術館・博物館の大学附置機関化部分書き起こし
例の移管の件で川勝知事会見抄録。「(学芸員の)肩書は教授、准教授として、研究者としての学問の自由を保障しなければならない。恒常的に大学院のゼミを持つなど...研究と教育を両立させる」 / “【静岡知事会見抄録】学芸員を県立大付属…” https://t.co/14mEdnwqqO
— カスホ (@kasuho) 2016年4月17日
この静岡県知事記者会見はウェブに上がっています(静岡県/ふじのくにネットテレビ/1ch 知事記者会見/知事記者会見_2016年04月13日)。
そのうち公式が書き起こしをここ(静岡県/記者会見【ようこそ知事室へ】)にアップするようですが、とりいそぎ該当部分(5:18-)だけ書き起こしてみました。
美術館に働いている学芸員がおられます。またこれから博物館、今年開館いたしまして、すでに1万人の入場者を記録したということです。さらに間も無く世界文化遺産としてのセンターが開館し、そこで研究される学者も選定が終わっております。この方達は件の職員なのでしょうか、それとも研究者なのでしょうか。
県の職員だそうです。戦略監がそう答えました。これはおかしいと思います。やはり全国から何百人という応募のなかから選ばれた、しかも選んでいる方々は日本のトップクラスの先生方です。芳賀徹先生だとか、安田喜憲先生だとか、あるいは遠山敦子さんだとかさらに高階秀爾先生だとか、そういう方達によって厳選された、しかも国際公募もしてるわけですね。ですからそうした方達を件の職員とするのはおかしいと思っております。ですから県立の大学の附置機関として美術館なり博物館なりを位置付けるべきではないかと。
ちょうど京都大学に人文研があります。あるいは独立の博物館として国立民族学博物館というのがありますが、そうしたところで研究されている人は、普通の学部の先生でも何か格が高いとすらみられるところがございます。もちろん佐倉にございます歴史博物館もありますけれども。そうしたところの方々のタイトルといいますか肩書きは教授、准教授、そうしたことなんですね。ですから、研究者としての学問の自由というものを保障しなくちゃいけないと存じます。
ただ、そういう美術館ないし博物館の研究者はですね、研究一本、あるいは展示に関わるお仕事をしてくださっているわけですけれども、教育の現場にやはりその知見を戻していく必要があると僕は思っております。したがって、学部の教育はともかくも、ある程度ですね、恒常的に大学院のゼミを持つなどをして、若い青年達を教育するということをあわせまして、研究と教育を両立させると。で、どちらかといえばその研究や、社会的な貢献を博物館・美術館を通してやるということでございまして、これから組織をですね、さしあたっては県立大学の附置機関というようなかたちでやっていきたいと。
いますでに、かつて県の総合研究機構というのがございました。これは今グローバル地域研究センターということになっておりますが、これも県立大学の附置機関と、付属機関ということになっているわけですね。附属して設置される、附置機関ということでございますけれども。そうした位置付けをこれからしていって、せっかく選ばれた先生方を、なにかあの、課長級より以下だとか部長さんより以下だとか、学問を行政の下に置くような、そうしたことがあってはならないと。我々は学問文化に奉仕するという、そういう姿勢を持っておりますので、こうしたことをやっていきたいと思っております。