サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話

美術の著作権2019──データベース・アーカイブ・美術館:デジタルアーカイブスタディ|美術館・アート情報 artscape

「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」(一般社団法人日本美術家連盟・一般社団法人日本美術著作権連合・一般社団法人日本写真著作権協会・公益財団法人日本博物館協会・全国美術館会議・一般社団法人日本書籍出版協会平成31年1月22日策定 原文PDF→https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/chyosakuken47guide.pdf

(以上20190929追記)

 

これは、第196回通常国会において平成30年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行される予定。

著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁

[2]作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用(第47条関係)
 技術進歩に伴う見直しとして,美術館等において,展示作品の解説や紹介を目的とする場合には,必要と認められる限度において,小冊子に加えて,タブレット端末等の電子機器へ掲載できること等を規定(第1項,第2項)しています。これにより,例えば,会場で貸出される電子機器を用いて,より作品の細部を拡大して制作手法を解説することや,展示方法の制約により観覧者が目視しづらい立体展示物の底面や背面の造形を解説すること等が権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
 また,同様に近年の情報通信技術の発展により,美術館等に行く際に,施設のウェブサイトやメールマガジン等で展示作品の情報を調べることが一般的になっていることを踏まえ,展示作品に関する情報を広く一般公衆に提供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において当該作品に係る著作物のサムネイル画像(作品の小さな画像)をインターネットで公開できること等を規定(第3項)しています。

条文そのものは以下。

(美術の著作物等の展示に伴う複製)
第四十七条
3 原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(20181106追記)サムネ画像の公開はあくまで「作品の展示に伴う」ケースに限定されるようです。

(20190929追記)20190122策定のガイドラインにより、自館コレクション(展示する目的で収蔵している作品)の画像を自館ウェブサイトで常時公開はOKとされています。