日本博物館協会「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」新旧対照表

日本博物館協会の「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」が改定されましたので、新旧対照表を置いておきます(項目3〜6のみ)。変更がある項目のみ記載しています。

博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(2020年9月18日改訂版)

博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(2020年5月25日版)

   

(9/18版

(5/25版
3. 感染防止のための基本的な考え方   施設管理者及び公演主催者は 施設管理者は
4. リスク評価   (改定箇所なし) (改定箇所なし)
5. 展覧会(常設展示・屋外での展示を含む。)の実施に際して講ずるべき具体的な対策 ①総論 大声での歓声・声援等がないことを前提としうる場合は、密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を確保することが前提。 提言に基づく感染拡大防止策を徹底することが重要であり、例えば、人との接触を避け、対人距離を確保(できるだけ2mを目安に)することが前提。
    博物館は、リスク評価の結果を踏まえ、施設が所在する都道府県の知事からの要請等に留意し、館内外における過密解消、感染拡大防止に向けて必要な対応を取ることが求められる。 特定警戒都道府県内にある博物館は、リスク評価の結果を踏まえ、施設が所在する都道府県の知事からの要請等に留意し、一層の館内外における過密解消、感染拡大防止に向けて必要な対応を取ることが求められる。例えば、より厳しい入場規制の実施、完全予約制の導入等の検討などが考えられる。
  ②来館者の安全確保のために実施すること 平熱と比べて高い発熱がある場合 37.5℃以上の発熱があった場合
    サーモグラフィ等による来館者に対する検温を実施し、平熱と比べて高い発熱がある場合は入館をお断りするなど、有症状者の入場を確実に防止する措置を講じる。入場時の検温、有症状を理由に入場できなかった際の払い戻し措置等により有症状者の入場を確実に防止する措置を講じる。 サーモグラフィ等による来館者に対する検温を実施し、一定値以上の発熱がある場合は入館をお断りすることも有効。
    ・感染者が発生した際には来館者への注意喚起を行える体制を講ずる必要がある(ホームベージ上での感染者発生事実の周知、来館者自身が来館日時を記録することを促す、入口・会場内での掲示等により接触確認アプリ(COCOA)や各地域の通知サービスのダウンロードを促す等)。 ・感染者が発生した際には来館者への注意喚起を行える体制を講ずる必要がある(ホームページ上での感染者発生事実の周知・来館者自身が来館日時を記録することを促す等)。なお、来館者の氏名及び緊急連絡先を記載した名簿を作成することも考えられるが、その場合、来館者に対して、こうした情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを事前に周知するなど、個人情報を適切に取り扱うことが求められる。
    チケットシステム等の活用により、来館者の氏名及び緊急連絡先の把握に努める。入館時に名簿を作成する場合は、来館者に対して、こうした情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを事前に周知するなど、個人情報を適切に取り扱うことが求められる。 (前項から分離独立)
    ・咳エチケット、マスクの常時着用、こまめな手洗い・手指の消毒を要請する。消毒液は、当該場所に最適なものを用いることとし、不足が生じないよう定期的な点検が必要(以下、消毒に関する記載において同じ。)。マスクは、持参していない来館者に対して施設管理者により配布、販売するなどにより、着用を徹底する措置を講じる。 ・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒を要請する。消毒液は、当該場所に最適なものを用いることとし、不足が生じないよう定期的な点検が必要(以下、消毒に関する記載において同じ。)。
    大声を出すものがいた場合、個別に注意等を行う。 (新規立項)
  ③従事者の安全確保のために実施すること ・従事者に対して定期的な検温を促し、特に平熱と比べて高い発熱がある場合は、必要に応じて医療機関、保健所等の受診を促すとともに、診断結果を館内で記録する。 ・従事者に対して定期的な検温を促し、特に37.5℃以上の熱が記録された場合は、必要に応じて医療機関、保健所等の受診を促すとともに、診断結果を館内で記録する。
    ・マスクの常時着用、咳をするときには腕で口を覆う(咳エチケット)、手洗い・手指の消毒を徹底して実施する。 咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指の消毒を徹底して実施する。
  ④展覧会の実施に当たって特に留意すべきこと ・フロアマーカー等の設置等の工夫を行い、来館者同士の密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を確保する ・フロアマーカー等の設置等の工夫を行い、来館者同士の距離を確保する(最低1m(できるだけ2mを目安に))
    ・展覧会の実施に際した飲食物の提供は行わない(休憩スペースに自動販売機等を設置して飲料を提供するような場合を除く) ・展覧会の実施に際した飲食物の提供は行わない。
  ⑤施設管理ア)館内 ・展示室の入口等に行列が生じる場合、マーカーの設置等により十分な間隔(最低1m)を空けた整列を促す等、人が密集しないよう工夫を行う。 ・展示室の入口等に行列が生じる場合、最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空けた整列を促す等、人が密集しないよう工夫を行う。
  イ)窓口 ・チケット窓口に行列ができる場合は、マーカーの設置等により十分な間隔(最低1m)を空けた整列を促す等、人が密集しないように工夫する。 ・チケット窓口に行列ができる場合は、最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空けた整列を促す等、人が密集しないように工夫する。
  ウ)ロビー、休憩スペース 飲食を認める場合、家族等の同一グループと他のグループとの間に、十分な間隔(最低1m)を開けるよう案内する。それが困難な場合、パーティションの設置等により同等の効果を有する措置を行う。 (新規立項)
    飲食用に感染防止策を行ったエリア以外での飲食を制限する。 (新規立項)
  エ)トイレ ・(トイレの混雑が予想される場合、)マーカーの設置等により十分な間隔(最低1m)を空けた整列を促す。 ・(トイレの混雑が予想される場合、)最低1m(できるだけ2mを目安に)の間隔を空けた整列を促す。
  オ)レストラン、カフェテリア、ミュージアムショップ等 ・飲食物を提供する場合、家族等の一集団と他の集団との距離が十分な間隔(概ね1m以上)となるよう座席を配置するよう、各店舗において席の位置を工夫する。 ・飲食物を提供する場合、家族等の一集団と他の集団との距離が概ね2m以上となるよう座席を配置するよう、各店舗において席の位置を工夫する。
    ・飲食施設に関わる従業員は、体調管理、マスクの原則常時着用及び手指消毒を徹底し、飲食施設の来館者も手指消毒を行ってから入場する。 ・飲食施設に関わる従業員は、体調管理、マスクの着用及び手指消毒を徹底し、飲食施設の利用者も手指消毒を行ってから入場する。
6. 広報・周知  

・従事者及び来館者に対して、以下について周知する。

-健康状態等による来館自粛の徹底(平熱と比べて高い発熱、咳・咽頭痛などの症状がある場合。さらに、発熱の他に、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐がある場合も来館の自粛を要請する。)

・従事者及び来館者に対して、以下について周知する。

-健康状態等による来館自粛の徹底(37.5℃以上の発熱、咳・咽頭痛などの症状がある場合。さらに、発熱の他に、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐がある場合も来館の自粛を要請する。)"

    ガイドラインに従った取組を行う旨を施設のWEBサイト等で公表する。 (新規立項)