著作権保護期間が満了した所蔵作品の画像公開のライセンスについて
著作権の切れた所蔵作品の画像を公開するにあたってCCライセンス付与ってどういう理屈で可能なんだろ。館の著作物じゃないんだからPD一択なのでは?ってとこで行き詰まっている。— カスホ (@kasuho) May 23, 2017
もすこし真面目に書いておくと、例えばこないだの3月に公開されたColBase(国立博物館所蔵品統合検索システム)では、CC-BY互換の利用規約で出典記載等を条件としている。https://t.co/a0ek27Ci9C— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
でもcreative commons JAPANのFAQには「他人の作品や、他人の作品を元に創作した作品に、勝手にCCライセンスを付けることはできません」とある。じゃ国立文化財機構は黒田清輝の作品にCCライセンス付けられないのでは。https://t.co/7Qgiu6pUMB— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
で、平面作品を忠実に再現した写真に著作物性を認めない、というくだんの判例はこれね。https://t.co/f0ksUuwJCQ— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
だとすれば、立体彫刻作品の写真ならまだ撮影者(あるいは所蔵館)の著作物だとする余地があるけど、平面作品はどうやっても無理だよね。— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
所蔵館としてクレジット表記を義務付けたい気持ちはよくわかるのだが、法的にはPDにして慣習・お願いベースでやるしかないってことにならんのかな。その点ポジ貸出にしとけばブツとしての貸出条件に色々書けるので、そこがデジタル画像公開が進まない大きな要因なのでは(手間と金はもちろんだが)。— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
「国民の資産は、すべて自由利用で公開してもいいと思います」(馬渕2015:https://t.co/1wyZSDDwSa)「パブリックドメインの画像は自由・無料で、誰でも使えるようにするのが理想」(青柳2017:https://t.co/QgoxUb8HnT)とのことですが。— カスホ (@kasuho) May 24, 2017
(20180904追記)PDで公開している事例をご教示いただきました。
著作権保護期間が過ぎたらパブリックドメインでしょう。すでに事例があります↓。なぜかCC-BYの利用が多いのですが、過渡的な形態では?https://t.co/KxJ9Uq5I53 https://t.co/7cJ5hg8b3s
— tadaharu (@tadaharu2016) September 3, 2018
ありがとうございます!
(20180905追記)古典籍をflickrで公開しているU-PARL(アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門)の事例をご教示いただきました。
U-PARL » 【報告】アジアンライブラリーカフェno.002 古典籍 on flickr!~漢籍・法帖を写真サイトでオープンしてみると~
こちらの報告書を読むと、論理的な正着はPDだがCCが現実的には有効な選択肢である、という現状(苦悩?)がよく分かります。
古典籍の資料画像にCCライセンスを付けるということは,存在しない著作権を部分的に放棄すると宣言することになるのである。
もちろん,このことはすでに広く認識されており,その上でなお,多くの古典籍の資料画像にCCライセンスが付されている。デジタル資料の利用条件を示し,適正な利用を促すことのできる一般性のある表示方法が他にない現状では,現実的な選択であるように思われる。U-PARLがCCライセンス表示を選択したのもこの判断によるものである。
(20181128追記)愛知県美術館が早稲田システム開発のI.B.Museum SaaSを用いたコレクション検索を公開。PD作品は申請不要で自由に複製・再配布可。ただし「お願い」のかたちで所蔵者名、トリミング・改変の表記と、利用者側での第三者権利のチェックを求めています。
愛知県美術館、1,200件を超すパブリックドメインのコレクション画像を自由に使えるようにしたと発表 | カレントアウェアネス・ポータル https://t.co/j7S3WBdhOB
— 国立国会図書館「カレントアウェアネス・ポータル」公式 (@ca_tweet) November 27, 2018