サムネOKにしようね、という著作権法改正のお話
美術の著作権2019──データベース・アーカイブ・美術館:デジタルアーカイブスタディ|美術館・アート情報 artscape
「美術の著作物等の展示に伴う複製等に関する著作権法第47条ガイドライン」(一般社団法人日本美術家連盟・一般社団法人日本美術著作権連合・一般社団法人日本写真著作権協会・公益財団法人日本博物館協会・全国美術館会議・一般社団法人日本書籍出版協会)平成31年1月22日策定 原文PDF→https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/chyosakuken47guide.pdf
(以上20190929追記)
これは、第196回通常国会において平成30年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立、同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行される予定。
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁
[2]作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用(第47条関係)
技術進歩に伴う見直しとして,美術館等において,展示作品の解説や紹介を目的とする場合には,必要と認められる限度において,小冊子に加えて,タブレット端末等の電子機器へ掲載できること等を規定(第1項,第2項)しています。これにより,例えば,会場で貸出される電子機器を用いて,より作品の細部を拡大して制作手法を解説することや,展示方法の制約により観覧者が目視しづらい立体展示物の底面や背面の造形を解説すること等が権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。
また,同様に近年の情報通信技術の発展により,美術館等に行く際に,施設のウェブサイトやメールマガジン等で展示作品の情報を調べることが一般的になっていることを踏まえ,展示作品に関する情報を広く一般公衆に提供することを目的とする場合には,必要と認められる限度において当該作品に係る著作物のサムネイル画像(作品の小さな画像)をインターネットで公開できること等を規定(第3項)しています。
条文そのものは以下。
(美術の著作物等の展示に伴う複製)
第四十七条
3 原作品展示者及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、展示著作物の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について複製し、又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
全国美術館会議が提出した「美術作品等画像の流通と利用促進に関する要望」を受けての議論。 / “文化庁 | 著作権 | 文化審議会著作権分科会 | 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 | 平成26年度文化審議会著作権分科会 法制・…” http://t.co/zQLnj3hv3f— カスホ (@kasuho) March 9, 2015
ちょっと長いのだが目を通しておきたい。ちなみに要望の一つが「美術館が自館ウェブサイトの所蔵作品データベースにおいて、作品情報の一部としてサムネイル画像を使用する場合には、画像の大きさ・解像度等に一定の条件を設けた上で、情報公開の公益性を優先し、著作権を制限すること」。— カスホ (@kasuho) March 9, 2015
(20181106追記)サムネ画像の公開はあくまで「作品の展示に伴う」ケースに限定されるようです。
改正著作権法47条3項のいわゆるサムネOKのヤツ、今更ながらこれ「展示に伴う」「展示著作物」「展示著作物について複製」などとあって、素直に読めば展示してないコレクションのデータベースには使えないのでは?文化庁に問い合わせてみよう。
— カスホ (@kasuho) September 7, 2018
2016年の全美の収蔵品デジタルアーカイブの最新動向に関する研究会(https://t.co/l6Pn4cqDdP)では明らかにコレクションデータベース前提の話しぶりだったんだけどねー(配布資料3)。サムネとはサイズどのくらいまでを指すのかを含め来週お返事いただけるそうなんで、またお知らせします。
— カスホ (@kasuho) September 7, 2018
お返事いただきまして、やはり条文通り展示に伴う作品が対象であるとのことです。またサムネサイズについてはこれからガイドラインを、という段階のようです。
— カスホ (@kasuho) September 18, 2018
半歩前進って感じですかねー。「現在展示中のコレクション」的なリストをDBから引っ張りつつサムネ画像の公開非公開を一気に弄れる仕組みがあればまあ運用可能、かな。ハードル高いです。
— カスホ (@kasuho) September 18, 2018
(20190929追記)20190122策定のガイドラインにより、自館コレクション(展示する目的で収蔵している作品)の画像を自館ウェブサイトで常時公開はOKとされています。
お、日博協全美等連名の「著作権法第47条ガイドライン」、利用例に「展示する目的で収蔵している作品のデジタル画像について、本ガイドラインにしたがい、自館のウェブサイト上で公開することができる」きた。文化庁見解変わったのかな。180px上限設定して全部公開、するか?https://t.co/TL1vCqwFqC https://t.co/0T10fWNMbx
— カスホ (@kasuho) January 30, 2019